おうちモンテ講師養成講座


「子どもの成長をもっと応援したい!」

「自分らしい働き方を見つけたい!」

そんな想いを持つ先生やママたちへ、特別なご案内です


 

お子さまの未来を育てながら、

自分の夢も叶える学びの場がここにあります。

 

💡子どもの成長も自分の夢も叶える

【おうちモンテ×おうち起業 講師養成講座】が

リニューアルして登場!

 

おうちで始める新しい学びと働き方

「おうちモンテ」と「おうち起業」の両方を学べる充実の内容!

お子さまの成長を応援しながら、自分らしい働き方を見つけませんか?

 

💡 こんな方におすすめです!

子どもが成長していく姿をもっと近くで応援したい方

モンテッソーリ教育に興味があるけれど、何から始めたらいいか分からない方

自宅でできる新しい働き方に挑戦してみたい方

子育てをしながら、教育を通じて社会に貢献したいと考えている方

 

この講座では、子どもの可能性を最大限に引き出す「おうちモンテ」の

具体的な方法を学べるだけでなく、

講師として活動を始めるための実践的なノウハウも手に入ります

 

学べる内容の例

子どもの自主性や集中力を育てる環境作り

自分の経験や学びを活かして、講座を開講する方法

おうち起業をスタートするための基礎知識やスキル

 

さらに、講座を受講後は初級・中級講座を自分で開催できる資格が取得可能!

育児と仕事を両立したい方にとって、人生の新しいステージを切り開くきっかけになります。


◆開催日時

集中コース

8/9(土)、8/10(日)、8/11(祝・月)

10時〜17時

(トータル 18時間)

◆場所

対面(横浜・能見台)

ZOOM(オンライン受講可能)

動画受講も選べます!

日によって受講方法が異なっても大丈夫です


◆受講料

330,000円(税込)

テキスト・書籍・おうちモンテ教材20種類込
すぐにおうちモンテが始められます♪

 

◆講師

一般社団法人 日本モンテッソーリ幼児教室協会

代表理事 伊藤あづさ

 

この講座を通じて、「子どもと一緒に学びながら、自分自身も成長できる!」理想の未来を目指しませんか?

多くのママたちが新しい働き方を実現し、自信を持って輝ける環境を手に入れています。

次は、あなたの番です!

 


 



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規約

※最後までスクロールしてお読みください。

おうちモンテ養成講座受講規約
本規約は、一般社団法人モンテッソーリ幼児教室協会(代表理事:伊藤あづさ、以下「甲」 といいます。)が実施するモンテッソーリ講師養成講座(以下「本講座」といいます。)に適 用される条件を定めたものです。本講座を受講しようとする者(以下「乙」といいます。) は、本規約に同意したうえで受講の申込を行ったものとみなします。

第1条(受講契約の成立) 本講座の受講契約は、以下のすべてが完了した時点で成立するものとします。 (1)乙の甲に対する受講申込
(2)乙の甲に対する講座受講料の支払い

第2条(受講料)
1 本講座の受講料は33万円(消費税込)とします。
2 前項の受講料には、テキスト代及びテキストの送料も含まれます。
3 乙は、甲に対し、第1項の受講料を、受講申込時に甲が指定する期日までに甲が指定
する方法により支払うものとします。ただし、振込手数料等の支払いにかかる費用は乙 が負担するものとします。

第3条(本講座の実施)
1 本講座は、以下の内容により構成されます。
(1)プライマリー(初級講座) 2時間×2回
(2)セカンダリー(中級講座) 2時間×4回
(3)アドバイザー(上級講座) 2時間×3回
2 前項の各講座は、以下の方法により実施します。ただし、いずれかの講座が(3)の
動画受講による場合、動画受講した回の講座について、レポート(A4サイズ1枚、1
200字程度)を作成して提出することにより受講が完了したものとします。 (1)横浜教室における対面講座
(2)Zoomによるオンライン講座
(3)動画受講
3 前項の(1)及び(2)の実施日時並びに(3)の実施方法については、甲が別途案 内するとおりとします。ただし、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線の 事故等、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により案内どおりに各講座を実施するこ とが困難な場合、甲は、実施日時及び実施方法を変更し又は代替措置を講ずることとし ます。
4 本講座は、原則として日本語で行うものとし、他の言語による通訳等のサポートはい たしません。
5 乙は、本講座の受講に際して補助・介護など特別な支援を必要とする場合、甲の事前 の承諾を得るものとします。ただし、その支援の手配は乙において行うものとし、その 費用は乙の負担とします。

第4条(受講契約の解約)
1 乙は、初回の講座開講日前に限り、甲に書面で申し出ることにより、受講契約を解約
することができます。
2 前項による解約の場合、乙の解約申出が初回の講座開講日の1週間前までになされ
たときに限り、甲は、乙が既に支払った受講料から解約事務取扱手数料(振込手数料を 含む)として2000円を控除した金額を返金するものとし、乙の解約申出が初回の講 座開講日の1週間前を過ぎてなされたときは乙が既に支払った受講料の返金はいたし ません。

第5条(修了認定) 乙が、所定時間数の講座受講及び課題学習等を修了したとき、本講座を修了したものと
します。

第6条(地位等の譲渡禁止) 乙は、本講座の受講者としての地位若しくはおうちモンテ講師としての地位又は権利
を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供することはできません。

第7条(禁止事項) 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なく、受講契約を解除する
ことができます。この場合、乙が既に支払った受講料の返還はいたしません。 (1)犯罪行為、反社会的行為又は著しく公序良俗に反する行為をしたとき (2)本講座の進行に支障を及ぼす行為をしたとき (3)本講座の他の受講者に迷惑又は不快となるような行為をしたとき (4)本講座の他の受講者又は甲の関係者に対し、マルチ商法又はネットワークビジネス
等への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又はサービスの勧誘(これらの勧誘
とみなされる一切の行為を含む。)を行ったとき (5)第8条第2項ないし第4項のいずれかに違反したとき (6)甲又は甲の関係者の信用を毀損する行為をしたとき (7)本規約に定める義務に違反したとき (8)その他、甲が本契約を維持することが不適切と判断したとき

第8条(著作権等)
1 本講座に関して使用するテキスト、動画、資料その他一切の教材(以下「テキスト等」
といいます。)の著作権は、甲又はテキスト等の作成者に帰属します。
2 乙は、甲から配布されるテキスト等について、本講座の目的以外で使用してはならな いとともに、第三者に提供(開示、配布、貸与、贈与、譲渡等の一切を含みます。以下、
同じ。)することはできず、複製することもできません。
3 乙は、講座内容を録画・録音することはできません。録画・録音について特別に甲の
許可があった場合においても、録画・録画したデータについて、本講座の目的以外で使 用してはならならないとともに、第三者に提供することはできず、複製することもでき ません。
4 乙は、本講座の具体的な内容について、インターネットや出版物等を通じて公表する ことができません。

第9条(免責事項等)
1 甲の責に帰さない事故並びに本講座を実施する施設内において生じた盗難及び紛失
などについて、甲は一切の責任を負いません。
2 甲の責に帰すべき事由により乙に損害が生じた場合、甲は、乙に現実に生じた通常か
つ直接の損害に限り、賠償する責任を負うものとします。ただし、その損害賠償額は、 本講座の受講料を上限とします。

第 10 条(秘密保持義務) 乙は、本講座に関連して甲から開示を受け又は知り得た甲の営業上・技術上又はその他
一切の業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)については、甲の事前の書面によ る承諾がない限り、複製、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本講座以外の目的に使用し てはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報に含ま れません。 (1)開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に
受領当事者の責によらずして公知となった情報 (2)開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報 (3)受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に
取得した情報 (4)開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報

第 11 条(個人情報の取扱い等)
1 甲は、本講座に関連して乙から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5 月 30 日法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受け た場合には、本講座の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本講座の目的以外にこ れを取り扱ってはならないものとします。
2 甲は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守するものとします。
3 乙は、住所又は氏名を変更した場合、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡しなけれ
ばなりません。
4 前項の通知がない場合、甲は、乙に送付すべき郵便物について、受講申込書に記載さ
れた乙の住所宛てに発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
5 甲が乙に発送した郵便物について、乙の不在のため郵便局に留置された場合、留置期
間満了日に乙に到達したものとみなします。

第 12 条(講師資格の付与・更新・抹消等)
1 甲は、乙が次の各号の条件をすべて満たした場合、乙に対し、おうちモンテ講師資格
を付与し、認定証を発行するものとします。 (1)第5条に定める本講座の修了認定を得たうえで、甲が指定する講師資格付与手続を
行うこと (2)認定料金として2万2000円(消費税込)を支払うこと(初年度のみ) (3)ライセンス維持費(年会費)として1万3200円(消費税込)を支払うこと(1
2月末日を年度末とし、初年度は、資格付与月の翌月からの月割り計算によります) (4)本規約の内容に同意すること (5)18歳以上の成人であり、心身ともに健康であること
(6)毎年2回実施されるフォローアップ講座(無料)を対面講座、オンライン講座又は 動画受講のいずれかの方法により必ず受講すること
2 講師資格の有効期間は、講師資格が付与された時期にかかわらず、毎年12月31日 までとなります。ただし、本条第4項による講師資格が抹消された場合、抹消の時点を もって講師資格を喪失するものとします。
3 乙が次の各号の条件をすべて満たした場合、講師資格を1年間更新することができ、 以後も同様とします。
(1)更新の1か月前までに、更新後のライセンス維持費として1万3200円(消費税 込)を支払うこと
(2)毎年2回実施されるフォローアップ講座(無料)を対面講座、オンライン講座又は 動画受講のいずれかの方法により必ず受講すること
(3)甲から本条第5項による更新しない旨の通知を受けていないこと (4)本規約に違反していないこと
4 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なく、乙の講師資格を抹消することができます。この場合、乙が既に支払った認定料金及びライセンス維持費な
ど(乙が受講者として支払った本講座の受講料を含みます。)は一切返金されません。 (1)犯罪行為、反社会的行為又は著しく公序良俗に反する行為をしたとき (2)講座(乙が開催する講座に限りません。)の受講者又は甲の関係者に対し、マルチ商法又はネットワークビジネス等への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又は
サービスの勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行ったとき (3)甲又は甲の関係者の信用を毀損する行為をしたとき (4)本規約に定める義務に違反したとき (5)その他、甲が乙の講師資格を維持することが不適切と判断したとき
5 甲は、乙の講師資格を更新することが不適切と判断した場合、乙に対し、更新の1か 月前までに乙の講師資格を更新しない旨の通知をすることにより、第3項の更新を拒 絶することができます。この場合、乙が既に支払った認定料金及びライセンス維持費な ど(乙が受講者として支払った本講座の受講料を含みます。)は一切返金されません。

第 13 条(規約の変更)
1 甲は、本規約を1年毎に見直します。
2 本規約の内容に変更がある場合、甲は、乙に対し、主としてFacebookの講師
用グループページ等で通知します。
3 乙は、前項の変更内容に異議がある場合、前項の通知から2週間以内に甲に申し出る
ものとし、それ以降の異議申出は受け付けられないことを了承するものとします。

第 14 条(講師の権限)
1 乙は、講師資格の有効期間中、本講座のうちプライマリー(初級講座)及びセカンダ
リー(中級講座)を開催(販売)することができるものとします。
2 乙は、セカンダリー(中級講座)を通算20名に販売した場合、アドバイザー(上級
講座)を含む本講座すべてを開催することができるものとします。

第 15 条(乙による講座開催時の権利・義務等)
1 乙が講座を開催する場合、講座を実施する会場の確保及び講座の運営は乙の責任で
行うものとし、会場利用料及び交通費その他講座の開催に要する費用は乙の負担とし
ます。
2 乙が開催する講座については、甲が配布するテキスト等に沿った内容とし、受講料も
甲が定めた金額とします。
3 乙は、講座の実施に際し、本規約および甲が別途定める講座主催のルールに従うもの
とします。
4 乙が開催する講座の受講申込については、受講者から甲に対して行うものとします。
5 乙が開催する講座の受講料については、受講者から甲に対して支払うものとします。
6 甲は、前項の受講料の支払いがなされた後、受講者に対し、テキスト等を配布するも
のとします。
7 甲は、第5項により集金した受講料について、毎月末日締めで集計し、甲の手数料と
して30%(消費税込)を控除した残額(70%)を翌月末日限り乙の指定する銀行口 座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は甲が負担するもの とします。
8 講座のキャンセル及び返金は原則として受け付けないルールとなっていますが、乙 が開催する講座について、やむを得ず受講者に対して返金することとなった場合、前項 と同様の割合(甲が30%、乙が70%)で受講者に返金するものとします。
9 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、乙が開催する講座の実施時間内におい て、受講者に対して本講座以外の商品・サービスの営業活動をしてはなりません。
10 乙は、乙が開催する講座に、受講料を支払済みの受講者のみ受講させることとし、受 講料を支払っていない者を受講させてはなりません。
11 乙が開催する講座の受講者からの苦情その他の申出があった場合、乙は、自己の責任 で対応したうえで、申出内容及び対応結果について甲に報告するものとします。
12 乙は、乙が開催する講座の受講者に対し、本規約に定める受講者としての義務(第6 条、第7条、第8条及び第 10 条等)を遵守させるものとします。
13 乙が開催する講座の受講者が講座を欠席した場合、乙は、次回開催講座への振替又は 動画受講により当該受講者が受講を完了できるように対応するものとします。

第 16 条(講座資格の返納等)
1 乙は、1か月前まで甲に退会時誓約書を提出することにより、おうちモンテ講師の資
格を返納することができます。その場合、資格返納の時期にかかわらず、既に支払った 認定料金及びライセンス維持費など(乙が受講者として支払った本講座の受講料を含 みます。)は一切返金されません。
2 乙は、前項により講師資格を返納した場合、甲から配布されたテキスト等の本講座に 関連する一切の資料を速やかに甲に返却するものとします。なお、返却することができ ない資料がある場合、乙は、当該資料について廃棄したことを証明する書面等を甲に提 出するものとします。
3 乙は、第1項による資格返納後2年間は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本 講座と同種又は類似の事業(おうちモンテ、おうちモンテッソーリの名称を使用しての 事業等)を行ってはならず、本講座と同種又は類似の事業を行う者に対していかなる協 力又は従事をしてはならないものとします。

第 17 条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証するものと します。
(1)自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をい う。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴 力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集 団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではない こと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2)自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会 的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな ど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有し ていないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでない こと
(4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行 為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の確約に違反 した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができるものと します。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償するこ とを要しないものとします。
3 甲又は乙は、相手方が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相手方に 対し、その一切の損害の賠償を請求することができるものとします。

第 18 条(専属的合意管轄) 甲及び乙は、本講座に起因又は関連して生じた甲乙間における一切の紛争については、
東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意します。

キャンセルポリシー

※最後までスクロールしてお読みください。

第4条(受講契約の解約)
1 乙は、初回の講座開講日前に限り、甲に書面で申し出ることにより、受講契約を解約することができます。
2 前項による解約の場合、乙の解約申出が初回の講座開講日の1週間前までになされ
たときに限り、甲は、乙が既に支払った受講料から解約事務取扱手数料(振込手数料を 含む)として2000円を控除した金額を返金するものとし、乙の解約申出が初回の講 座開講日の1週間前を過ぎてなされたときは乙が既に支払った受講料の返金はいたし ません。