日本親勉アカデミー協会を退会される方は、こちらのフォームよりご登録ください。
退会時誓約書は、退会届の登録を確認後、3営業日以内に電子契約書にてお送りします。
差出人「クラウドサイン」でメールが届きますので、ご署名の上、期日内にご返信いただきますようお願い申し上げます。
※退会時誓約書をご返送いただくまでは、正式な退会扱いになりませんのでご注意ください。
※退会後は各グループページやメッセンジャースレッドからご退室ください。退室の際のメッセージは不要です。
※退会届の登録後、退会時誓約書に締結いいただけず、そのままになってしまうという方も稀にいらっしゃいます。このような場合は、こちらから契約解除通知をお送りし、強制的に契約解除させていただくことになりますので、そうならないようご協力をお願い致します。
また、超親勉の販売資格がある方は、資格名にチェックを入れてください。
以下、日本親勉アカデミー協会退会時誓約書の内容です。ご確認いただきますようお願い申し上げます。
(資格返上等)
第1条 乙は、甲に対して、既に支払った講座の受講料その他何らの返還の請求もできず、甲から付与された
資格等一切の権利を喪失するものとする。
(禁止行為)
第2条 乙は、次の各号に掲げる行為を一切行わないものとする。
(1)甲の同意なく、甲の各講座の講座その他講座の内容、テキスト、習得した技術、習得した知識、ノウハ
ウ等を第三者に対しいかなる方法を用いてでも開示すること。(YouTube、facebook等のソー
シャルメディアを利用して講座にかかるノウハウ等を流出させた場合を含むがそれらに限られない。)
(2)甲の各講座の受講者、他の甲に関係する親勉インストラクター、その他甲の関係者に対して、マルチレ
ベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他
あらゆる商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行うこと。
(3)その他甲が別に定める禁止行為がある場合はその行為を行うこと。
(資料・情報の返還等)
第3条 乙は、甲から親勉インストラクターとして活動するために受領した情報の一切を、甲に対し返却し、
返却のできないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を甲に提出するものとする。
2 乙は、甲からの請求がある場合は、乙が掲載をし、又は乙に関して掲載された親勉に関するブログその
他インターネット上の情報を削除するものとする。
(競業禁止等)
第4条 乙は、退会後2年の間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもっ
て甲の事業と同種又は類似の事業(母親向けの教育コンテンツをもって、認定講師を育成し、又は民間資格を
発行する事業を含む。)を行ってはならず、甲の事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者
の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。
2 乙は、退会2年の間は、甲の事業その他のこれに関連する営業活動を行うことによって知り得た顧客に
対し、乙個人ないし乙が他の企業に属し直接的またはその企業の他の従業員を通して間接的に、甲の事業と同
種又は類似の事業の営業・勧誘活動を行わないことに合意する。乙は、退会後2年の間は、甲の顧客が乙に要
求した場合であっても、かかる顧客に対して甲との契約義務により乙が甲の顧客に接触できない旨を説明し、
甲の事業と同種又は類似の事業のサービスの提供をしないことに合意する。
(著作権)
第5条 乙が甲より受領したテキスト等の著作物(以下、「本著作物」という。)に関する著作権は甲に帰属し、
当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行ってはならない。
(1)本著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公
衆に送信する行為
(2)本著作物の内容を、自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)本著作物を複製・改変等をして第三者に配布する行為
2 本著作物について、乙がこれを引用して自らで著作物を制作してはならない。
(類似的商標出願の禁止)
第6条 乙は、退会後4年の間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、甲、甲の代表者、甲の代表
者が主宰する別の法人(会社等)が設定の登録をした商標(「親勉」「母勉」を含むがこれに限られない。)に
ついて、当該商標の全部又は一部の文字列を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならない
ものとする。
(秘密保持)
第7条 乙は、退会後においても、貴協会との間の秘密保持義務を遵守し、秘密情報については、退会後にお
いても、甲自身のため、或いは他の事業者その他の第三者のために開示、漏洩若しくは使用しないものとする。
(損害賠償)
第8条
乙は、前各条項に違反した場合、直ちに違約罰として 1,000 万円を甲に対して支払うとともに、これにより
甲が被った一切の損害(合理的な訴訟費用、弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
以上
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