日本チクティビティ協会を退会される方は、こちらのフォームよりご連絡ください。
【重要(規約抜粋)】
(資格返上と再度の資格取得)
第11条 乙は、甲に対して、退会日の1か月前に退会申請フォームにて申請をすることにより、本資格を喪失することができる。
2 乙は、前項その他の事由により、本資格を喪失した場合、甲に対して、既に支払った講座の受講料その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
3 乙は、本資格を喪失後、甲と面談を行った後、第2条(3)に定めるライセンス維持費(年会費)を甲に支払う場合は、本資格を再取得することができる。
ライセンス維持費(年会費)は、本資格の付与の効力が生じる日を含む月の翌月から最初に訪れる3月までの月割り計算をもって算出した額とする。
4 再取得後の乙の権利については、乙が資格喪失前に使用していた商標をそのまま使用することができる。
※退会時、既にお支払い済みの受講料及び年会費の返還は一切いたしかねます。
※退会後、インストラクター資格を再取得される場合は、年会費のお支払いで取得が可能です。降格条件はありません。
(秘密保持)
第17条 乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合においても、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、甲によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、甲固有の技術上、営業上その他事業の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。
※秘密保持事項は、退会後も続きます。